賃金等請求事件
給料の差額を受け取るため、裁判所に調停(話し合いによる解決を目指す手続き)を申し立てたことが、時効を止める(時間の経過によって権利が消えてしまうのを防ぐ)効果を持つかどうかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
給料の基本給の確認や、支払われた額との差額などの支払いを求めて簡易裁判所に調停の申し立てを行ったが、不成立となったため、その後1ヶ月以内に差額の支払い等を求める訴えを起こした。
訴えられた側(被告)の事情
原告から基本給の確認や差額賃金の支払いを求められ、裁判での争いとなった。
裁判所の判断
最高裁判所は、民事調停法に基づく調停の申し立ては、裁判上の和解の申し立てと同様に、民法151条を類推適用して時効の中断事由(時効の進行を止める理由)となると解するのが相当であると判断した。調停が不成立に終わった場合でも、1ヶ月以内に訴えを提起したときは、調停を申し立てた時に時効中断の効力が生じるとし、原告の請求を認めた原審の判断を正当として是認した。
結論
原告の請求が認められ、上告が棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1993-03-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成4(オ)580 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索