賃金
組合によるストライキ(労働争議)の影響で飛行便が減り、休業させられた非参加の労働者たちが、働けなかった期間の給与の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、会社からの指示で休業させられたのは会社の責任(使用者の責に帰すべき事由)であるため、働いていなくても民法に基づいて給与(賃金請求権)を全額もらう権利があると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、一部の労働者によるストライキが原因で飛行便の運行ができなくなり、仕事が社会観念上不可能になったものであり、会社に責任はないため給与を支払う必要はないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、労働者の一部によるストライキで不参加の労働者が働けなくなった場合、会社側に不当な目的があるなどの特別の事情がない限り、それは会社の責任ではなく、不参加の労働者は給与請求権を失うと判断した。原審の法律解釈の一部に誤りはあったものの、給与請求権はないとした結論自体は正当として、労働者側の上告を棄却した。
結論
会社側(被告)の主張が認められ、労働者側敗訴となった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1987-07-17 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和57(オ)1190 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索