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賃金

民事被告勝訴

会社側の違法な労働者配置に端を発する組合のストライキにより、運行ダイヤが変更されて休業を余儀なくされた従業員らが、会社に対して労働基準法に基づく休業手当の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社が違法な労働者供給事業を行っていたことがストライキの原因であり、その結果として仕事がなくなり休業させられたのは会社の責任であるため、法律に基づく休業手当を支払うべきだと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、ストライキは労働組合が自らの判断と責任で行ったものであり、その結果として飛行便の運行変更や休業が生じたのは会社側に起因するものではないため、休業手当を支払う義務はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法にいう「使用者の責に帰すべき事由」とは民法の過失責任とは異なり、会社側に起因する経営・管理上の障害を含むと解しつつも、本件のストライキは組合が自らの主体的判断で行ったものであり会社側の責に帰すとはいえないと判断した。したがって、会社側に休業手当の支払い義務はないとした。

この事件だけの事情

ストライキという労働組合の争議行為に伴う休業において、会社側に手当の支払い義務があるかどうかが争点となった。

結論

会社側の言い分が全面的に認められ、従業員側の請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1987-07-17
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(オ)1189
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索