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従業員たる地位確認請求

民事その他

会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ=規律違反に対する重い処分としてのクビ)された労働者たちが、解雇は無効だと訴えた事件です。最高裁判所は、労働者の行為は解雇に値しないなどとして、会社の敗訴を確定させました。

訴えた側(原告)の事情

会社側の言い分は、労働者たちが無許可集会やビラの掲示、労働歌の合唱などの秩序を乱す行為を行ったことや、平和義務(争議行為をしないという約束)に違反する争議行為に参加したことは、就業規則(会社のルール)の懲戒事由(処分事由)に該当し、解雇は正当であるというものでした。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人ら(労働者側)の言い分は、会社が行った懲戒解雇は就業規則に違反して無効であり、平和義務に違反する争議行為への参加などを理由とした解雇や処分は許されないというものでした。

裁判所の判断

裁判所は、懲戒解雇は企業秩序の違反に対する制裁罰(制裁としての罰)であると解釈しました。そして、平和義務に違反する争議行為への参加は、単なる契約上の債務不履行(契約違反)にすぎず、直ちに企業秩序の侵犯(違反)として懲戒処分や解雇の理由にすることはできないと判断しました。

結論

労働者側の言い分が全面的に認められ、会社の敗訴が確定しました。

この裁判の情報

裁判年月日1968-12-24
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和39(オ)773
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索