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退職手当金請求

民事被告勝訴

司法修習生(裁判官などになるための修習を受ける人)が、国家公務員等退職手当法(退職手当を支給する法律)にいう国家公務員やそれに準ずる者にあたり、退職手当を受け取れるかどうかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

上告人(訴えた側)は、司法修習生は国から給与や手当を受け、様々な義務を負うなど国家公務員共済組合法上は国家公務員に準ずるものとして扱われているのだから、退職手当法上の国家公務員等にもあたり、退職手当の支給対象になると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人(訴えられた側)は、司法修習生は国家公務員法上の国家公務員ではなく、国の事務を担当する者でもないため、退職手当法にいう国家公務員やそれに準ずる者にはあたらないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、退職手当法は国家公務員法上の国家公務員を予定しているところ、司法修習生は国家公務員ではなく、国の事務を担当するものでもないと指摘しました。また、共済組合法上の扱いが同じでなくても、各法律の趣旨や目的に照らして合理的に決めるべきであるとし、司法修習生には退職手当法が適用されないと判断しました。

結論

原告(上告人)の訴えが退けられ、敗訴が確定しました。

この裁判の情報

裁判年月日1967-04-28
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和38(オ)5
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索