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解雇無効確認及び給料支払請求

民事被告勝訴

米駐留軍係官から下船命令を受けた船員が、解約通知の書面不備や手当未払い、権利の濫用などを理由に雇入契約解除の無効を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

下船命令(雇入契約解除の申入)の書面に予告期間が記載されておらず無効であること、手当の支払が効力発生の要件を満たしていないこと、契約解除は権利の濫用や不当労働行為にあたると主張して、解約の無効などを訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

日本政府に代わって下船命令を通告したものであり、書面交付後24時間を経過することで解除の効力が生じること、手当の支払は解除の効力発生の要件ではないこと、契約解除は正当な事由に基づくもので権利の濫用ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、乙三号証の書面交付により船員法にいう書面による解除の申入があったと解され、予告期間の記載がなくても書面交付から24時間を経過して効力を生じると判断した。また、手当の支払は解除の効力発生の要件ではなく、契約解除が権利の濫用や不当労働行為にあたるとは認められないとして、上告を棄却した。

この事件だけの事情

米駐留軍係官が日本政府に代わって下船命令を通告した事案である。

結論

被告側の主張が認められ、上告が棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1961-02-09
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和32(オ)972
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索