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雇用関係存在確認等請求事件(通称 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構解雇)

民事原告勝訴認められた金額 500万円

国鉄の分割・民営化に伴う採用選考で労働組合の活動を理由に不当な差別(不利益取扱い)を受け、不採用や解雇されたとして、国を引き継いだ被告に地位確認や損害賠償などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

国鉄労働組合に所属していた原告らは、分割・民営化の際の採用候補者名簿から不当に外され、その後設立された清算事業団で3年間の期限付き雇用を経て解雇されたのは違法であると主張し、雇用関係の確認や未払賃金、慰謝料などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、採用選考や清算事業団での解雇は法律や就業規則に則ったもので適法であり、原告らが再就職の斡旋を拒否し続けたことが原因であると主張。さらに、損害賠償請求権などは時効によってすでに消滅していると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、国鉄が組合活動を理由に勤務評定を恣意的に低くし、採用候補者名簿から外した行為は違法な不当労働行為にあたると認定した。ただし、解雇自体は時限立法に基づく法的な期間満了によるもので有効とし、採用されなかったことに対する精神的損害(慰謝料)の請求を一部認めた。

この事件だけの事情

国鉄改革という特殊な国家事業における大規模な採用差別と、労働委員会の救済命令取消訴訟の最高裁判決(本件最判)の確定が消滅時効の起算点に与える影響が争点となった。

結論

原告らの請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-09-15
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)1508等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索