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退職金請求

民事被告勝訴

退職した公務員の退職手当(退職時にもらえるお金)を受け取る権利を譲り受けた人が、直接お金を払うよう国に求めたことに対し、労働基準法のルールが適用されるかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

退職者から退職手当の受給権(もらう権利)を譲り受けた上告人は、自分に対して直接退職手当金を支払うべきだと主張して裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

国(被上告人)側は、労働基準法の「賃金(給料)は直接労働者に支払わなければならない」という原則があるため、譲受人からの直接の支払い請求には応じられないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、法律に基づく一般の退職手当も労働基準法でいう「労働の対償(働いたことへの報酬)」としての賃金に当たると判断した。そのため、受給権が他に譲渡されていても、使用者は退職者本人に直接支払わなければならず、譲受人が直接請求することは許されないとした。結論として、原審の判断は正当であるとして上告を棄却した。

結論

被告側の主張が認められ、上告人(譲受人)の請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1968-03-12
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和40(オ)527
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索