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解雇無効確認請求

民事被告勝訴

労働者らが会社から解雇されたことに対し、解雇は思想や正当な組合活動(労働組合の活動)を理由とする不当なもので無効であると主張し、解雇の無効などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、会社からの解雇通告(辞めさせることの通知)は自分たちの思想や信条、または正当な組合活動を理由としたものであり、就業規則に定める整理基準にも該当せず不当労働行為にあたるため無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者らの言動が業務運営上の支障や権利侵害など整理基準(解雇するための基準)に該当するものであり、就業規則に基づいて適法に行った解雇であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者らに対する解雇は思想や正当な組合活動を理由としたものではなく、就業規則所定の整理基準に該当する事実に基づいてなされたものであって、不当労働行為にはあたらないと判断した。また、一部の労働者については解雇の効力を争わない旨の合意が成立していたり、異議を述べないまま退職金を受領して長期間経過していたりすることから、解雇の無効を主張することは許されないとした。

この事件だけの事情

第一表、第二表、第三表といったグループごとに労働者らのその後の事情(退職金の受領やその後の態度など)が細かく分類され、それぞれについて合意の成立や信義則(信義誠実の原則)違反に関する判断がなされている。

結論

労働者らの上告が棄却され、会社側の主張が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1961-04-27
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和34(オ)1281
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索