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立入禁止解雇停止仮処分の判決に対する特別上告

民事被告勝訴

労働組合の闘争の目的や行為の違法性、および会社側が行った解雇の有効性が争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

会社側は、労働組合が行った争議は一部の従業員の依願退社の撤回を求めるだけの違法なものであり、不意打ちの争議行為や財産権を侵害する行為であったと主張しました。また、従業員の解雇は正当な権利の行使であると訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

労働組合側は、一連の争議は公正な人事機構の確立を求めて労働条件の改善を図るための正当な活動であると主張しました。また、会社側が行った解雇処分は不当な解雇権の濫用(権限の行き過ぎ)であり無効であると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、本件の争議は単なる特定の個人の解雇反対だけでなく人事機構の確立を求める正当な目的も含んでおり、不意打ちの争議にも当たらないと判断しました。また、解雇の理由や懲戒解雇の有効性についての会社側の主張は、憲法違反ではなく単なる法令の解釈・違反の問題にすぎないと退けました。

結論

会社側の上告が棄却され、組合側の主張を認めた原審の判断が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日1960-04-26
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和32(テ)20
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索