似てる裁判リサーチ

従業員地位確認

民事その他

内定を出した後に、会社が採用を取り消したことは有効かどうかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた人)は、会社から採用通知を受け取って労働契約が成立していたのに、無届デモに参加して逮捕されたこと(起訴猶予処分)を理由に内定を取り消されたのは不当であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた会社)は、採用内定後に違法行為で逮捕された事実を知ったため、見習社員としての適格性を欠くとして採用を取り消したことは、解約権の行使として社会通念上相当であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、採用通知によって始期付労働契約が成立しており、採用取消は留保された解約権の行使にあたると判断しました。そして、採用内定当時には知ることができなかった違法行為を行い起訴猶予処分を受けたことは、見習社員としての適格性を欠くと判断するに足り、解約権の行使として社会通念上相当として是認できるため有効であると結論づけました。

結論

被告(会社)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日1980-05-30
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(オ)580
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索