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退職金

民事被告勝訴

亡くなった職員の死亡退職金をめぐり、遺族が受け取る権利は遺産の相続(亡くなった人の財産をを引き継ぐこと)にあたるのか、それとも遺族固有の権利(法律や規程で直接もらえる権利)なのかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

上告人(訴えた側)は、死亡退職金も相続財産(相続によって引き継ぐ財産)に含まれるとして争いました。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人(訴えられた側)側は、職員の退職手当に関する規程に基づいて遺族に直接支給されるものであり、相続財産には属さないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、規程における受給権者の範囲や順位の定め方が民法の相続人の順位とは異なっており、遺族の生活保障を目的として直接支給されるものである点を重視しました。したがって、死亡退職金の受給権は相続財産には属さず、受給権者である遺族が直接自己固有の権利として取得すると判断し、上告を棄却しました。

結論

被告側の主張が認められ、上告が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1980-11-27
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(オ)1298
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索