賃金
会社が労働組合のストライキなどに対抗して会社の建物への立ち入りを禁止した「ロックアウト(会社側による閉鎖)」について、その正当性が争われた事件です。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、会社が行った全面的なロックアウトは組合の争議行為に対する対抗防衛手段として相当ではなく、違法であると主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、組合側による相次ぐストライキや業務命令拒否などの争議行為により著しく不利な圧力を受けており、勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段としてロックアウトは正当であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度や、組合側の争議行為の態様、会社側の受ける打撃の程度などに照らし、衡平の見地から対抗防衛手段として相当と認められる場合にのみロックアウトは正当化されるとしました。本件では本社全部門の観点からいまだ労使の勢力の均衡は破れておらず、会社側が著しく不利な圧力を受けていたとはいえないため、会社が行った全面ロックアウトは相当ではなく違法であると判断しました。
結論
労働者側の主張が認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1980-04-11 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和51(オ)541 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索