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賃金

民事被告勝訴

会社がストライキ(争議行為)の期間に合わせて家族手当を削減したことに対し、従業員側が違法だとして支払いを求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、ストライキをした期間であっても家族手当は生活を保障するためのものであり、労働の対価ではないため削減してはならないと主張しました。また、法律に違反し無効であるとも訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、過去からの長年の習慣(労働慣行)としてストライキ期間中の家族手当の削減を行ってきたものであり、これには合理性があると主張し、従業員側の請求の棄却を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、ストライキ時の家族手当の削減が昭和23年頃から長年にわたり行われ、会社と従業員の間の「労働慣行(実質的な会社の決まりや習慣)」として定着していたと認めました。また、法律の趣旨に照らしても著しく不合理とはいえないと判断しました。

結論

会社側の言い分が認められ、従業員側の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-09-18
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(オ)1273
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索