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民事その他

職場のロッカーに労働組合のビラを貼った職員らが、上司の命令に従わずビラ貼りを続けたことを理由に戒告処分を受けたため、処分の無効を求めて会社側を訴えた事件です。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、ビラ貼りは労働組合の活動として正当なものであり、会社の許可がないことを理由に中止を命じた上司の命令は不当であると主張しました。また、戒告処分は労働組合法などに違反し、懲戒権(ちょうかいけん・罰を与える権利)の濫用(らんよう・行き過ぎ)であると訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、ロッカーは会社の物的施設であり、業務に関係のないビラを許可なく貼ることは会社の企業秩序(きぎょうちつじょ・職場の規律)を乱す行為であると主張しました。また、上司の業務命令に逆らってビラ貼りを続けたことは就業規則(しゅうぎょうきそく・会社のルール)に違反するため、戒告処分は適法であると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が会社の施設を勝手に組合活動のために利用する権利はなく、会社の許可なくロッカーにビラを貼ることは職場の規律を乱す行為にあたると判断しました。したがって、上司の中止命令は正当であり、それに従わずにビラ貼りを続けた職員らに対する一番軽い処分である戒告処分は、懲戒権の濫用とはいえず有効であると結論づけました。

結論

会社側の言い分が認められ、労働者側の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1979-10-30
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和49(オ)1188
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索