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解雇無効確認等請求

民事被告勝訴

共産党員としての活動を行っていたことを理由に行われた解雇について、その法律上の効力や連合国最高司令官の指示等に関する解釈をめぐり、労働者側が上告した事件です。

訴えた側(原告)の事情

上告人らは、解雇が違憲であることや原判決に理由不備があることを主張し、解雇の効力を争いました。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人側は、連合国最高司令官の指示等に基づく「解雇基準」に該当するとして解雇を行ったものと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、連合国最高司令官の声明や書簡等の性質に関する解釈について当裁判所の判例の趣旨に従うべきであり、解雇は民事上の法律行為であるから効力は行為時法によって判断されるべきであるとしました。また、本件解雇は単に共産党員であるという理由だけでなく積極的な党活動を行っていたため「解雇基準」に該当すると認められるとし、上告を棄却しました。

この事件だけの事情

連合国最高司令官の指示や声明、いわゆる「解雇基準」が適用された占領期特有の労働紛争に関する事例です。

結論

労働者側の上告が棄却され、敗訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1962-02-15
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和36(オ)218
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索