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解雇無効確認等請求

民事原告勝訴

会社から不当に解雇された労働者が、解雇期間中の給与全額の支払いを求めた裁判。解雇期間中に別の仕事で得た利益(副業収入など)を給与から差し引けるかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、会社の責任で解雇されたのだから解雇期間中の給与は全額支払われるべきであり、他の仕事で得た利益を勝手に給与から差し引くことはできないと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者が解雇期間中に別の職に就いて得た利益は、会社に返還されるべきものであり、給与からあらかじめ差し引くことができると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が解雇期間中に他の職で得た利益は会社に返還すべきと判断しました。ただし、労働者の最低生活を守るため、労働基準法で定められた平均賃金の6割は保障されるべきであり、給与から差し引けるのは平均賃金の4割を限度としました。

この事件だけの事情

解雇期間中に得た利益の控除について、平均賃金の4割を限度とするという独自の基準を示した事例です。

結論

労働者の請求が一部認められ、会社は解雇期間中の給与から平均賃金の4割を限度として利益を控除した残額を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日1962-07-20
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和36(オ)190
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索