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家屋明渡退去等請求並び解雇無効確認請求

民事被告勝訴

会社から共産党員やその支持者であることを理由に解雇された労働者らが、解雇の無効と労働者としての地位確認を求めて会社を訴えた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、信条などを理由とする解雇は憲法や労働関係の法令、会社の就業規則に違反し、無効であると主張して、会社に対して労働者としての地位の確認などを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、連合国最高司令官の指示に基づいて、煽動的な共産党員やその支持者を企業から排除するため、就業規則に基づいて解雇基準を定め、それに該当する労働者らを解雇したと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、連合国最高司令官の指示は超憲法的規範としての効力を有しており、解雇の効力は当時の法規に従って判断すべきであるため、憲法や法令、就業規則に違反するかを論じるまでもなく解雇は有効であると判断しました。

この事件だけの事情

連合国最高司令官の指示に基づく共産党員等の解雇の効力が争われた、いわゆるポツダム政令や占領期の指令に関連する特殊な労務管理の事件です。

結論

労働者らの請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1961-12-27
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和35(オ)1407
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索