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未払賃金

民事被告勝訴

年次有給休暇を取ったことを理由に皆勤手当を減額された従業員が、この減額は違法であるとして争った事件です。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、年次有給休暇を取ったことを理由に皆勤手当を減額することは、法律に違反し無効であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、タクシー業では自動車の実働率を高める必要があり、代わりを確保しにくいため、休暇取得者に対して一定の不利益措置を講じる合理性があると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、皆勤手当の減額は望ましくない面もあるものの、会社の経営上の必要性に基づき、減額割合も小さく休暇取得を一般的に抑制するものではないとして、公序良俗に反して無効とまではいえないと判断しました。

結論

会社側の減額措置は違法とはいえず、従業員側の上告が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1993-06-25
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成4(オ)1078
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索