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従業員地位確認等

民事その他

会社から残業を命じられた従業員がこれを拒否し、懲戒解雇されたことの有効性が争われた裁判。最高裁判所は、就業規則(会社のルール)や三六協定(時間外労働に関する労使協定)の要件を満たす残業命令には従う義務があり、解雇も有効であると判断した。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、労働協約(労働組合と会社の間で結ばれたルール)や就業規則は残業義務の根拠にならないと主張し、残業命令を拒否したことに対する懲戒解雇は権利の濫用(権利の行き過ぎ)であり無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業規則や三六協定に基づき正当な業務上の理由で残業を命じたにもかかわらず、従業員が正当な理由なくこれを拒否し、指示に従わなかったため、懲戒解雇処分にしたことは適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、三六協定が締結・届出され、就業規則に一定の業務上の事由があれば労働時間を延長できる旨が合理的に定められている場合、従業員には時間外労働をする義務が生じると指摘。本件の残業命令は要件に該当し、解雇も権利の濫用とは言えないとして、会社側の処分を有効と判断した。

この事件だけの事情

裁判官1名による、労働協約の規範的効力に関する補足意見が付されている。

結論

会社側の言い分が認められ、従業員側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1991-11-28
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和61(オ)840
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索