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解雇無効確認等

民事その他

会社が労働組合の取り決めを理由に労働者たちを解雇したところ、労働者側が「他の組合に加入したのに解雇するのは不当である」として争った事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、加入していた組合を脱退した直後に別の労働組合に加入したため、解雇の理由にはならないと主張した。会社による解雇は客観的な合理性を欠き、解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であるとして、解雇の無効を求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、特定の組合の組合員でなければならないというユニオン・ショップ協定(労働組合への加入を義務付ける取り決め)を結んでおり、その組合を脱退した労働者たちを協定に基づいて解雇したことは適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、ユニオン・ショップ協定によって他の労働組合への加入者などを解雇することは労働者の組合選択の自由を侵害し、民法第90条により無効であると判断した。したがって、解雇義務のない段階で行われた今回の解雇は解雇権の濫用にあたると結論づけた。

結論

労働者側の言い分が通り、解雇は無効とされた。

この裁判の情報

裁判年月日1989-12-14
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(オ)386
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索