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賃金

民事その他

年間稼働率が80パーセント以下の従業員を賃金引上げの対象から除外する労働協約の条項が、公序良俗に反して無効であるかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、病気休暇や産前産後の休業、有給休暇などを理由に稼働率を下げられたうえ、賃金引上げの対象から除外されて不利益を受けるのは、法律で認められた権利の行使を制限するものであり不当であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員の稼働状況を改善するために稼働率の低い者を賃金引上げの対象から除外することは経営上の合理的な措置であり、労使間の合意に基づく労働協約も有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法や労働組合法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とすることは、法律が保障した権利の行使を抑制し、その趣旨を実質的に失わせるため公序に反し無効であると判断した。ただし、法律上の権利に基づくもの以外を基礎とする限度では効力を否定すべきものではないとし、原判決を破棄して高裁判所に差し戻した。

この事件だけの事情

法律上の権利に基づく不就労を算定基礎に含める部分と、そうでない部分に分けて効力を判断した点。

結論

最高裁判所は原判決を破棄し、事件を高等裁判所に差し戻した。

この裁判の情報

裁判年月日1989-12-14
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和58(オ)1542
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索