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未払賃金

民事被告勝訴

生理休暇を取得した日を欠勤として扱い、精皆勤手当(遅刻や欠勤がない場合に支給される手当)の支給額を減額した会社の対応が、法律に違反するかどうかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、生理休暇を取得したことを理由に精皆勤手当を減額されたり、特別手当の額を減らされたりするのは、法律で認められた生理休暇の権利を不当に制限するものであり違法であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、会社の経営悪化に伴う出勤率向上のための対策として、精皆勤手当の支給要件や欠勤扱いのルールを労働組合との合意のもとで設けたものであり、生理休暇の取得を一律に抑圧するものではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法は生理休暇が有給であることまで保障しているわけではなく、取得日を出勤扱いにするかどうかは原則として労使間の合意に委ねられていると判断した。その上で、本件の減額措置は会社の経営改善を目的としたものであり、生理休暇の取得を著しく困難にして法律の趣旨を失わせるものとは認められないとして、違法ではないと結論づけた。

この事件だけの事情

生理休暇を有給とする法的な義務や、精皆勤手当の算定において出勤扱いとすべき義務がないとされた点、および労使間の合意による出勤率向上対策の適法性が判断された点に特徴がある。

結論

労働者らの上告は棄却され、会社の措置を適法とした判決が維持された。

この裁判の情報

裁判年月日1985-07-16
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(オ)626
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索