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割増賃金請求事件

民事その他

ビル管理会社の技術系従業員らが、泊り勤務中の仮眠時間も労働時間にあたるとして、時間外労働や深夜の割増賃金(通常の賃金に上乗せして支払う手当)を求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、泊り勤務の間の仮眠時間中も電話や警報への対応義務があり、自由に外出できず労働からの解放が保障されていないため、労働時間にあたると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、仮眠時間中は実作業がなく、あらかじめ泊り勤務手当を支払っているため、仮眠時間に対して別途の時間外手当などを支払う必要はないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、仮眠時間であっても突発的な対応義務がある場合は労働時間にあたると認めました。ただし、変形労働時間制(日によって労働時間を調整する制度)の適用や割増賃金の基礎となる通常の賃金の計算に誤りがあるとして、審理をやり直すため裁判を高裁に差し戻しました。

この事件だけの事情

不活動仮眠時間(実作業をしていない仮眠時間)が労働時間にあたるかどうかが争われ、労働時間にあたると判断された点が重要です。

結論

原判決が破棄され、審理のため東京高等裁判所に差し戻されました。

この裁判の情報

裁判年月日2002-02-28
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成9(オ)608
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索