給水契約上の地位確認等
マンションを建てる会社が、町から水道の給水契約を断られたことに対し、水道法違反として給水申込みの承諾等を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
町内でマンションの建設を計画し、予定戸数分の給水申込みをしたところ、町の給水規則を根拠に給水契約の締結を拒否された。この拒否は水道法15条1項に違反していると主張し、申込みの承諾等を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
町は、給水規則に基づき、一定戸数を超える建築等に対する給水を制限している。町は人口過密都市で水源が乏しく、将来の水不足が確実に予見されるため、住宅分譲目的の新規給水申込みを拒む正当な理由があると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、水道が国民生活に不可欠である一方、水が限られた資源であり供給に限界があることを指摘した。深刻な水不足が予見される地域では、需要の増加を抑制するための施策として住宅分譲目的の給水拒否を行うことに「正当の理由」があると認め、原告の請求を退けた。
この事件だけの事情
全国有数の人口過密都市において、水不足が確実視される切迫した状況下での水道事業者の給水拒否の正当性が争点となった。
結論
町の言い分が認められ、原告の上告が棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1999-01-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成7(オ)2122 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索