賃金請求事件
仕事の準備や後片付け(更衣や道具の装着、資材の受出しなど)に要した時間が、労働基準法上の「労働時間」にあたるかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
労働者らは、始業前の更衣・保護具の装着・資材の受出し・散水や、終業後の更衣・保護具の脱離などに要した時間は会社の指示によるものであり、労働時間にあたるとして、その時間に対する賃金の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、就業規則などの定めから、そうした準備・後片付けの時間は所定の労働時間外であるため、労働基準法上の労働時間にはあたらないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうと指摘。会社の義務付けや余儀な事情により、事業所内で準備行為等を行った時間は、社会通念上必要なものである限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価でき、労働時間に該当すると判断した。
結論
労働者側の主張が認められ、上告は棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2000-03-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成7(オ)2029 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索