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賃金請求事件

民事原告勝訴

仕事の準備や後片付け(更衣や道具の装着、資材の受出しなど)に要した時間が、労働基準法上の「労働時間」にあたるかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、始業前の更衣・保護具の装着・資材の受出し・散水や、終業後の更衣・保護具の脱離などに要した時間は会社の指示によるものであり、労働時間にあたるとして、その時間に対する賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業規則などの定めから、そうした準備・後片付けの時間は所定の労働時間外であるため、労働基準法上の労働時間にはあたらないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうと指摘。会社の義務付けや余儀な事情により、事業所内で準備行為等を行った時間は、社会通念上必要なものである限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価でき、労働時間に該当すると判断した。

結論

労働者側の主張が認められ、上告は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2000-03-09
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成7(オ)2029
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索