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賃金

民事被告勝訴

ストライキ(労働争議)への参加を目的として事前に取得していた年次有給休暇(有給休暇)の請求が、正当な権利行使にあたるかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

上告人(労働者)側は、あらかじめ認められていた年次有給休暇の請求に基づいて仕事を休んだものであり、適法な権利の行使であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人(会社側)は、労働者の休暇取得が業務の正常な運営を阻害するストライキへの参加を目的としたものであり、本来の年次有給休暇の趣旨に反するため無効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が事業場の正常な業務運営を阻害する目的で、あらかじめしていた休暇請求を維持して職場を離脱した行為は、勤務体制を前提とする年次有給休暇制度の趣旨に反すると判断した。したがって、この請求日に年次休暇は成立しないとした原審の判断を正当として是認し、上告を棄却した。

この事件だけの事情

日本国有鉄道の分割・民営化に関連する労働争議の中で起きた事件である。

結論

会社側の言い分が認められ、労働者の敗訴が確定した。

この裁判の情報

裁判年月日1991-11-19
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成2(オ)576
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索