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地位確認等請求事件

民事その他

大学のサークル活動などを支援する団体で嘱託員として働いていた人が、団体から解雇されたのは無効だと主張して、地位の確認と給与の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告である元嘱託員は、大学を解散させたことや自身に対する解雇は解雇権の濫用(解雇の権利の乱用)であり無効であると主張し、雇用契約上の権利があることの確認と賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である団体は、大学が組織の運営改善を図る中で上告人の解散を決定したため事業を行う余地がなくなり、嘱託員の事務もなくなったことから解雇はやむを得ない対応であったと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、大学が課外活動を指導する権限を持ち、団体の運営改善が困難な中で解散を決定したことには相当な理由があると判断した。事業の消滅に伴う解雇もやむを得ない対応であり、解雇権の濫用とは言えないとした。

この事件だけの事情

大学による団体の解散決定の適否が、従業員の解雇の有効性を判断する前提となった特殊な事案である。

結論

団体の言い分が認められ、原告の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2004-04-20
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(受)910
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索