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退職金請求事件

民事被告勝訴

複数の農業協同組合が合併した際、新しい退職金規程で支給倍率が引き下げられたのは不当として、元職員らが差額の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

元職員側は、新しい退職金規程によって退職金の支給倍率が一方的に引き下げられたのは不利益変更であり、無効であると主張して、旧規程に基づいた退職金との差額の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

組合側は、合併に伴い複数の旧組織の労働条件を統一する必要があり、他の手当の増額や定年延長などの利益も与えられているため、退職金規程の変更には合理性があり有効であると主張した。

裁判所の判断

最高裁は、退職金の支給倍率は低下したものの、給与の増額や定年延長などの他の労働条件の改善が行われており、合併に伴う格差是正の必要性も高かったと指摘。不利益を考慮しても法的な規範性を是認できるだけの合理性があるとして、規程の変更は有効であると判断した。

結論

元職員らの請求が退けられ、組合側の主張が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1988-02-16
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(オ)104
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索