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未払賃金

行政被告勝訴

研究所が労働組合のストライキに対抗して行った職場閉鎖(ロックアウト)が、正当な防衛手段と言えるかどうかが争われた裁判。

訴えた側(原告)の事情

研究所側は、労働組合のストライキによって原子炉の運転が停止し、業務に重大な支障や損害が生じたため、勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段として職場閉鎖を行ったと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

労働組合側は、研究所が一方的に労働条件を不利益に変更する業務命令を出したことに抗議してストライキを行ったものであり、それに対する職場閉鎖は不当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、具体的な交渉経過、ストライキの態様、会社側の受ける打撃の程度など諸般の事情に照らし、今回の職場閉鎖はストライキに対する対抗防衛手段として相当性を認めることはできず、正当性を欠くとした原審の判断は正当であると結論づけた。

この事件だけの事情

原子力研究所という特殊な施設における原子炉の運転管理体制や直勤務の変更をめぐる労使紛争である。

結論

労働者側の言い分が認められ、使用者側の上告は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1983-06-13
裁判所最高裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和53(行ツ)29
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索