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退職金請求

民事被告勝訴

退職時に退職金を受け取らないとする書面に署名した従業員が、退職金全額の支払いを求めた事件。全額払いの原則に反して無効かが争われました。

訴えた側(原告)の事情

退職金を受け取る権利があるはずなのに、会社から強制されて「請求権はない」という書面に署名させられた。退職金の全額払いを定めた法律に反するので、放棄は無効であり退職金を支払うべきだと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

退職時に従業員が自らの意思で請求権を放棄する旨の書面に署名したのだから有効であると主張しました。また、従業員が競争相手の会社に移ることになっていたことや、経費の使い方に疑惑があった事情もあります。

裁判所の判断

裁判所は、賃金の全額払いを定めた法律の趣旨から、労働者が退職時に退職金などの賃金を放棄する意思表示は、その自由な意思に基づくことが明確でなければならないとしました。本件では、従業員の地位や会社における経費の疑惑といった諸事情から、自由な意思に基づくものと認める合理的な理由があったとして、放棄を有効と判断しました。

この事件だけの事情

退職金の放棄という労働者の処分行為について、法律上の全額払いの原則の適用範囲と、自由な意思に基づくものといえるかどうかが厳しく検討された事例です。

結論

会社の主張が認められ、上告人(元従業員)の敗訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1973-01-19
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和44(オ)1073
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索