退職手当金一部請求
国家公務員等を辞めて再び退職した人が、本来は支給対象外であるのに誤って支給された最初の退職手当がある場合、退職手当法(国家公務員等の退職手当に関するルール)の期間通算の特例(期間をまとめて計算するルール)が適用されるかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
上告人(元職員)側は、第二次退職時の退職手当について法附則の規定に基づき適正な額が支給されるべきであり、差額分の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被上告人(国や機関など)側は、原判決において第一次退職時の支給が支給準則に違反して違法になされたものとしつつも、上告人の請求を退けた。
裁判所の判断
裁判所は、法附則一〇項の立法趣旨は法令上受給しうる場合の中途退職者について不均衡を是正することにあるため、支給準則上支給すべきでないのに誤って退職手当が支給された本件のような場合には、同項の適用はないと解すべきであると判断した。したがって、原判決には法令の解釈を誤った違法があるとして原判決を破棄し、第一審の結論を支持して上告人の請求を認容した。
結論
原告(上告人)の請求が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1972-07-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 昭和43(行ツ)66 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索