(通常手続移行)未払賃金等請求
ナイトクラブでホステスとして働いていた女性が、未払いの給与と慰謝料を求めて経営者とされる人物を訴えた裁判。
訴えた側(原告)の事情
平成20年12月から翌年2月までホステスとして勤務したが、2月分の給与が支払われなかった。また、勤務条件の一方的な変更や不誠実な対応により精神的苦痛を受けたとして、未払給与と慰謝料の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
原告を雇用していた事実はないと主張。自身は別会社の支配人であり、原告と個人間では請求の根拠となる契約は締結されていないと反論した。
裁判所の判断
被告が店でオーナーとして振る舞い、労働基準監督署への報告書でも責任者として説明していたことから、被告と原告の間で労働契約が成立していたと認定。給与の未払いに加え、身元を不明確にして支払いを免れようとした被告の対応には強い違法性があるとして、慰謝料の請求も一部認めた。
この事件だけの事情
違法な給与未払いや身元を隠す対応に対し、未払賃金だけでなく精神的苦痛に対する慰謝料(8万円)が認められた点が特徴である。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は金員を支払うことになった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2009-08-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京簡易裁判所 |
| 区分 | 少年の裁判 |
| 事件番号 | 平成21(少コ)1810 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索