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休日勤務手当・夜間勤務手当,未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件(通称 稲沢市職員休日勤務手当)

行政原告勝訴認められた金額 496万円

消防署の管理職である原告らが、実際には労働基準法上の管理監督者にあたらないとして、未払いとなっていた深夜勤務手当や時間外勤務手当などの支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

消防署の主幹や副主幹として勤務する原告らは、自分たちは決裁権や労働時間の自由がなく労働基準法上の管理監督者(経営者と一体的な立場で労働時間規制になじまない者)にはあたらないと主張し、過去に支払われていなかった深夜勤務手当や時間外勤務手当などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である自治体側は、原告らは重要な職務と責任を負う管理監督者であり、条例に基づき支給している管理職手当の中に深夜勤務手当や時間外勤務手当などの割増賃金が含まれていると主張し、原告らの請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、原告らは勤務実態から労働基準法上の管理監督者にはあたらないと判断した。また、本来支給されるべきでなかった管理職手当の支給をもって、未払いの各種手当が支払われた(弁済された)とみなすことはできないとし、時効で消滅していない分について原告らの請求を認めた。

この事件だけの事情

地方公務員の管理職手当の支給と、労働基準法に基づく割増賃金(時間外・深夜・休日勤務手当)の未払い請求の関係が争点となった。

結論

原告らの請求が大部分で認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2009-11-11
裁判所名古屋高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成20(行コ)21
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索