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損害賠償・立替金請求控訴事件(通称 神奈川都市交通賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 146万円

業務中の交通事故で負傷したタクシー乗務員の労働者が、会社に対して休業中の補償や年休消滅の損害賠償などを求め、会社側も給付金の過払い分の返還を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、会社から休職を命じられて復帰までの賃金や休業補償が支払われていないと主張し、休業補償や年休(年次有給休暇)の権利を消滅させられたことによる損害、交通事故の示談交渉を放置されたことへの慰謝料などを求めて会社を訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者の業務上の疾病はすでに治癒しており休職期間は満了していると主張。また、労働者に対して労災保険の休業補償給付の相当額を事前に立て替えて支払っていたとして、その過払い金の返還を求めて反訴した。

裁判所の判断

裁判所は、会社の就業規則に定められた医師の診断による治癒の確認がなされていないとして休職期間の継続を認め、労働基準法に基づく休業補償の請求を一部認容した。一方、年休の消滅や示談交渉の放置に関する損害賠償請求は理由がないとして退け、会社側の立替金返還請求の一部を認めた。

この事件だけの事情

労働者側の請求と会社側の請求が双方が一部認められる形となった。

結論

労働者側と会社側の双方の請求が一部ずつ認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2006-03-22
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ネ)3620等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索