似てる裁判リサーチ

損害賠償等請求控訴事件(通称 兼松男女賃金差別)

民事原告勝訴認められた金額 6,838万円

総合商社で働く女性社員らが、男性社員との間に違法な男女差別による賃金格差や不当な減給があったとして、会社に対し損害賠償などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、同期の一般職男性社員との賃金格差は違法な男女差別によるものであり、55歳以降の定年延長に伴う賃金カットや付加給・調整給の引き下げも違法であると主張して、未払い賃金の差額や慰謝料などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、基幹的業務を担当する一般職と定型的補助的業務を担当する事務職とは職務の性質や困難度が異なり、採用時の条件や勤務地の限定の有無にも違いがあるため、賃金格差や各種の賃金カットには合理的な理由があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、長期勤続した女性社員らの中には男性の一般職と同等・同質の重要な職務を担当している者も含まれており、当時の賃金格差には合理的な理由が認められない期間があるとして、不法行為(故意または過失によって他人に損害を与えること)の成立を一部認め、会社に対して損害賠償金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

原告らのうち一部の請求は認められず、請求期間や個人の職務内容によって判断が分かれた。

結論

原告らの請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2008-01-31
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ネ)6078
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索