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賃金等請求事件(通称 日本マクドナルド割増賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 755万円

ハンバーガー店で店長として働く従業員が、会社に対して労働時間の確認や未払い残業代などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(従業員)側は、自分は会社の経営者と一体ではなく、労働時間の規制を受ける「管理監督者(管理職)」には当たらないと主張。それなのに法定労働時間を超える長時間労働を強いられ、休日や時間外の割増賃金が支払われていないとして、未払い賃金や慰謝料などを請求した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)側は、店長はアルバイトの採用や人事考課、店舗の売上計画の策定など重要な権限を持っており、労働基準法上の「管理監督者」に当たると主張。そのため、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う必要はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、店長は店舗内の業務や労務管理を行う立場にあるものの、企業全体の経営方針の決定に関与しておらず、労働時間に関する自由裁量もなかったと認定。管理監督者には当たらないとして、会社側に時間外・休日割増賃金と付加金の支払いを命じた。一方、高速道路料金の請求や慰謝料の請求などは退けた。

この事件だけの事情

時間外割増賃金に加えて、同額の「付加金」の支払いが命じられている点が特徴である。

結論

原告の請求が一部認められ、会社側に対して未払い賃金などの支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2008-01-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ワ)26903
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索