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各雇用関係存在確認等請求事件(通称 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構職員解雇)

民事その他

国鉄の分割民営化の際に新会社へ採用されず、清算事業団(解散した国鉄の債務等を処理する組織)を経て解雇された元職員らが、解雇の無効や採用差別による損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

国鉄による採用候補者名簿からの除外や事業団での解雇は、労働組合に所属していることを理由にした不当労働行為(不利益な扱い)であり違法であると主張。雇用関係の存在確認、賃金の支払い、および不法行為に基づく損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

再就職促進法(再就職を支援する法律)に基づき3年の期限を迎えて適法に解雇したものであり、採用に関する差別も正当な人事権の行使であると主張。さらに、損害賠償請求権はすでに消滅時効(一定期間が過ぎて権利が消えること)が完成していると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、再就職促進法の失効に伴う解雇は有効であると判断した。また、国鉄の行為に対する損害賠償請求権についても、訴えを起こすことができる時期から3年が経過しており、消滅時効が完成していると認めて、原告らの請求をすべて退けた。

この事件だけの事情

国鉄の分割民営化をめぐる一連の採用差別や不当労働行為について、最高裁判決の時点などを巡る消滅時効の成否が争われた大規模な労働事件である。

結論

被告(国側)の言い分が通り、原告側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2008-03-13
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(ワ)25357等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索