退職金等請求控訴事件(通称 中部カラー退職金請求)
会社が退職金ルールを不利益に変更したところ、元従業員が旧ルールの適用と不足分の支払いを求めて会社を訴えた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社の退職金規程(ルール)の変更は有効に周知されておらず不当な不利益変更であると主張し、旧ルールに基づいた退職金からすでに受け取った金額を差し引いた差額の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
退職金準備制度の移行に伴い就業規則を一部変更し、変更後のルールに従って計算した退職金をすでに支払済みであるため、元従業員の請求は退けられるべきだと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、会社側が新しい退職金制度や不利益な点について従業員に十分な説明や周知を行っておらず、変更後の就業規則(ルール)は無効であると判断した。そのため、旧ルールに基づき計算した金額から既払い金を控除して差額を認めた。
この事件だけの事情
旧ルールと新ルールの適用や基準内賃金の範囲についての解釈が争点となり、裁判所は一般の用語例に従って基本給と諸手当を合算した金額を基準内賃金として退職金を算定した。
結論
原告(元従業員)の請求が大部分で認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2007-10-30 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成18(ネ)5651 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索