解雇無効確認等請求控訴事件(通称 アメリカ合衆国ジョージア州邦人職員整理解雇)
外国の州政府が日本に設置した機関で働いていた職員が、突然の解雇は無効だとして、地位の確認と賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告(元職員)は、州政府の機関から突然理由なく解雇されたと主張。解雇は無効であり、自分にはまだ雇用の権利(地位)があると訴え、解雇された日以降の毎月の給料の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(州政府)は、自らは外国の州であり、日本国の裁判所には自分たちを裁く権利(裁判権)はないと主張(主権免除)。さらに、職員との雇用契約の終了は州法に従うべきであり、日本で裁判を受ける筋合いはないと訴えた。
裁判所の判断
裁判所は、外国政府の業務であっても私的な契約に関するものは原則として日本の裁判で裁けるとしつつ、「復職」や雇用関係の継続を求める訴えについては、外国の主権や事業政策に不当に干渉することになるため例外的に裁判できないと判断。本件は雇用の継続や地位の確認を求めるものであるため、被告は裁判を受けない権利(主権免除)を主張できるとし、原告の訴えを却下した。
この事件だけの事情
外国の地方政府(州)を相手取り、日本の裁判所で労働問題の裁判権が及ぶかどうかが争点となった国際的な事案。
結論
被告(州政府)の言い分が認められ、原告の訴えは却下された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2007-10-04 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成18(ネ)4593 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索