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不当解雇損害賠償等請求事件(通称 京電工諭旨解雇)

民事原告勝訴認められた金額 67万円

会社を退職させられた従業員が、不当な解雇による損害賠償と未払いの残業代などを求めて会社を訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から突然退職を迫られて退職届を出させられたのは実質的な解雇(不利益処分)であり、ミスは長時間の過酷な労働が原因であると主張。さらに、未払いの残業代(割増賃金)やそのペナルティである付加金などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

退職は従業員の自発的な意思によるものであり、解雇ではないと主張。仮に解雇だとしても、度重なる業務中の重大なミスや事故を引き起こしたため正当な理由があるとした。また、従業員は管理監督者に当たり残業代の支払義務はなく、居残りは自己都合だと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、退職届の提出は会社からの諭旨解雇(退職を促す処分)にあたると認定した。重大なミスや事故があったため解雇自体の理由は認めたが、法律で定められた事前の予告手続きを怠った点に違法があるとした。そのため、解雇予告手当相当額と慰謝料、および未払い残業代の一部と付加金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

解雇自体の正当性は認められたものの、解雇の手続き上の違法を理由に損害賠償が一部認められた点や、タイムカードの記録をベースに残業時間が認定された点が特徴的である。

結論

原告(従業員)の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2009-04-23
裁判所仙台地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成19(ワ)1560
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索