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損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(通称 内山工業男女賃金差別)

民事原告勝訴

会社が男性と女性で異なる賃金表を適用して低い賃金を支払ったことが、女性労働者に対する不法行為(違法な差別)にあたるかが争われた裁判。

訴えた側(原告)の事情

女性労働者らは、男女で職務内容に本質的な差がないにもかかわらず、女性であることを理由に低い賃金表(Ⅱ表)を適用されて賃金や退職金で差別を受けたとして、男性従業員との差額や弁護士費用の損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、男女の職務は重量物の扱いや危険性などで二区分されており、賃金格差は職務の違いを反映したもので適法であると主張。また、組合との合意や労使自治の原則、消滅時効(一定期間が過ぎて権利が消えること)を主張した。

裁判所の判断

裁判所は、採用基準や労働内容に明確な区分は認められず、女性であることのみを理由とする賃金格差の維持は労働基準法4条に違反し不法行為を構成すると判断。ただし、被告側の消滅時効の主張を認め、提訴日前3年より前の請求は時効により消滅したとした。

この事件だけの事情

一部の請求期間について消滅時効が認められ、請求の一部が退けられた。

結論

原告である女性労働者らの請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2004-10-28
裁判所広島高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ネ)146等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索