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解雇予告手当等請求事件

少年原告勝訴認められた金額 77万円

会社から解雇された労働者が、未払い給与と解雇予告手当(解雇を予告しない場合に支払う手当)などの支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告である労働者は、会社に雇われてから約半月で解雇されたため、未払い賃金のほか、試用期間(能力を見極める期間)の2週間を超えて解雇されたとして解雇予告手当や同額の付加金(ペナルティ)の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、原告の解雇日は雇用の日から2週間以内だったため解雇予告手当は不要であり、入社日も後から訂正したと主張して原告の請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、客観的な証拠から原告の解雇日は雇用から2週間を経過した5月6日であると認定し、解雇予告手当を支払う必要があると判断した。また、会社側の主張は解雇予告手当の支払いを免れるための後付けであるとし、原告側の請求を一部認めた。

この事件だけの事情

解雇予告手当と同額の付加金(違反企業に対する制裁金)の支払いが命じられている点が特徴的である。

結論

労働者側の言い分がほぼ認められ、会社に対して未払い賃金や解雇予告手当などの支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2008-10-20
裁判所東京簡易裁判所
区分少年の裁判
事件番号平成20(少コ)1541
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索