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損害賠償請求事件(通称 小野リース解雇)

民事原告勝訴認められた金額 448万円

会社から解雇された男性が、この解雇は客観的な理由がなく違法であると主張し、不法行為(違法な行為によって損害を与えたこと)に基づく損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である男性は、平成12年から会社で働き、取締役も務めていたが、会社から突然解雇された。自分から辞めるとは言っておらず、解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上も相当ではないため、違法な解雇によって失った給与等の損害の賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、男性には勤務態度に問題があり、無断欠勤をした際に自分から「辞めさせてはどうか」と言ったため自己都合で退職したと主張した。また、仮に解雇であっても、勤務態度の不良によるものであり客観的に合理的な理由があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、男性の勤務態度には問題があったが、会社側がこれまで十分な注意や指導を行っておらず、解雇は社会通念上相当として是認できない(認められない)として無効であると判断した。ただし、男性の勤務態度に問題があり、注意をしても改善されなければ将来的に解雇される可能性もあったことなどから、賠償の範囲は解雇がなければ得られたはずの6か月分の収入に制限した。

この事件だけの事情

解雇自体は違法として不法行為が成立するとしつつ、本人の勤務態度や健康状態の事情を考慮して損害賠償の期間を6か月間に制限した点が特殊である。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2008-12-24
裁判所仙台地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成19(ワ)2063
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索