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落札決定取消請求事件,落札者たる地位確認等請求事件

行政その他

国立の研究所が行った医療機器の入札で落札できなかった会社が、落札者の資格がないことや契約の無効、自社が落札者であることの確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

落札した会社には過去に談合(不正な相談)を行った事実があり、入札に参加する資格がなかったと主張。自社こそが有効な入札を行った唯一の業者であるとして、落札決定の取消や契約の無効確認、自社が落札者であることの確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

研究所などは、落札者の決定は行政処分(行政庁の公権力の行使)にあたらないため取消訴訟の対象外であり、原告の入札価格は予定価格を超えているため落札者になりえず、原告には訴えを起こす利益がないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、落札の決定は契約の相手方を選ぶ準備行為にすぎず、行政処分にあたらないため取消しの訴えは不適法であるとした。また、原告の入札価格は予定価格を上回っており落札者となる要件を満たしていないため、契約の無効や落札者たる地位の確認を求める法律上の利益(確認の利益)もないとして、原告の訴えをすべて退けた。

結論

被告側の言い分が認められ、原告の訴えはすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日2008-01-30
裁判所さいたま地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成18(行ウ)38等
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索