賃金等請求事件(通常手続移行)
クラブでホステスとして働いていた人が、店側を相手に未払いの給料や残業代を求めて裁判を起こした事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告側は、店と雇用契約(労働契約)を結んで働いていたと主張しました。日給3万円で計算した8月分の給料や残業代の合計から、すでに受け取った前払金を引いた38万6250円の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、契約は雇用ではなく請負(仕事の成果に対して報酬を払う契約)に近いと主張しました。また、売上に応じた日給への変更や、遅刻や同伴出勤のペナルティ、福利厚生費などを給料から引くことに合意していたと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、勤務時間や業務内容が店側に管理されていた実態から、労働者としての雇用契約にあたると判断しました。一方で、日給の保証額は売上に応じて2万8000円が相当であり、遅刻のペナルティや福利厚生費などの控除の多くは法律上認められないと判断しました。
この事件だけの事情
深夜営業の接客業における雇用契約の成否や、給料からの各種ペナルティ・控除の有効性が争点となりました。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は原告に対してお金を支払うよう命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2008-07-08 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京簡易裁判所 |
| 区分 | 少年の裁判 |
| 事件番号 | 平成20(少コ)66 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索