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賃金支払等請求事件

民事被告勝訴

非正規職員として相談業務などを担当していた人が、正職員と比べて賃金が低いのは不当であるとして、差額の支払いや慰謝料などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

正職員と同じ内容の重要な業務を行い、高い責任を果たしているにもかかわらず、嘱託職員(非正規職員)という理由で低賃金にされたのは憲法や労働基準法などに違反し違法であるとして、正職員としての給与等との差額や慰謝料などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

嘱託職員と正職員とでは、職務の内容や責任の程度、人事異動の有無などが異なっており、労働が同一とはいえないため、賃金格差は違法ではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が質の高い相談業務を行い責任ある業務を遂行していたと認めつつも、正職員のような職務ローテーション(定期的な異動)や責任の重さなどの違いから、直ちに正職員と同視することはできず、違法な賃金格差があるとまでは証明されていないと判断して、原告の請求を退けた。

結論

原告の請求はすべて退けられ、被告(会社側)の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日2008-07-09
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成18(ワ)3346
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索