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学校法人久留米工業大学教師懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 995万円

勤務中の私用メールや不適切な書き込みが服務規程に違反し、学校の信用を傷つけたとして行われた懲戒解雇(重い処分としてのクビ)の有効性が争われた裁判。

訴えた側(原告)の事情

元教師である被控訴人は、懲戒解雇は解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)で無効であると主張し、雇用契約上の地位の確認や未払い賃金・賞与の支払いを求めて訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

学校を経営する控訴人は、元教師が勤務中に大量の私用メールを送り、学校の名誉や信用を傷つける不適切な書き込みをしたことは懲戒解雇事由に該当し有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、元教師が学校のパソコンを使って長期間にわたり膨大な私用メールを送信し、学校の名前が推測されるアドレスで不適切な書き込みを行っていたことは、職務専念義務に反し信用を傷つけるものであり、懲戒解雇は相当であると判断した。

この事件だけの事情

原判決の仮執行宣言に基づき学校側が支払った金員の返還請求が認められている。

結論

学校側(控訴人)の言い分が認められ、元教師側の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2005-09-14
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ネ)76
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索