アメリカ合衆国軍隊駐留軍等労働者解雇
米軍基地で働く従業員が、能力不足を理由に行われた解雇や自宅待機(休業処分)は無効だと主張し、地位の確認と給与の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、英語力不足を理由にした解雇には客観的な合理性がなく、解雇を避けるための配置転換の努力もされていないと主張。また、突然の自宅待機(休業処分)も不当であるとして、労働者としての地位の確認と、未払い給与などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
国(被告)側は、従業員には報道編集の職務をこなす能力や状況判断力が欠けており、改善プログラム(HAP)を実施しても成績が上がらなかったため、不適格解雇には十分な理由があると主張。解雇や休業処分は適法であるとして、請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、従業員に一定の業務上の問題点はあったと認めつつも、解雇を回避するために他の適当な職務があるか確認する措置(予備措置)が十分に尽くされていないと判断。解雇の前提となる手順を欠いているため解雇は無効であり、自宅待機(休業処分)も裁量の範囲を超えて違法であると結論付けた。
この事件だけの事情
米国の軍隊と日本国政府が共同で労務管理を行う「間接雇用方式」の駐留軍等労働者に関する事案である。
結論
従業員側の主張がほぼ認められ、解雇と休業処分は無効とされ、未払い給与などの支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2006-12-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成18(ネ)3848 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索