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日本航空インターナショナル賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 159万円

深夜業の免除を申請した客室乗務員らが、会社から無給日(働かない日)とされた日について、就労を拒まれたとして賃金や手当の支払を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、深夜時間帯以外の時間帯での勤務をする意思と能力があり、労務を提供したのに会社が受領を拒んだと主張。無給日とされた日について、賃金や手当の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、客室乗務員の業務は深夜勤務が中核であり、深夜勤務ができない原告らが債務の本旨に従った労務を提供したとはいえないと主張。また、組合との合意もあり無給は正当であるとした。

裁判所の判断

裁判所は、深夜業免除者でも他組合員と同程度のアサイン(勤務割の指定)は十分可能であったと認め、労働組合との間でアサインされている日数を超える部分については無給(「客室乗務員が深夜業の免除を請求し、不就業が発生した場合」)にあたると判断。ただし、その日数に至るまでの日数分については被告の受領拒絶に責め事由があるとして、一部の賃金や手当の請求を認めた。

この事件だけの事情

大部分の請求が退けられており、一部の労働者側の主張のみが認められる形となった特殊な算定構造となっている。

結論

原告らの請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2007-03-26
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(ワ)13320等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索